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労災保険障害補償給付決定後、支給金の取り扱いについて教えて下さい

①課税なし

こんにちは

(1)について会社が進めてくれるであれば、本人としては請求書に署名だけすればよい場合もあります

と書いてあったですが、遅延理由書はどのように記入すればよろしいですか

他のの回答をありますので、最終的に提出させられると考えます

現在労災の休業補償給付を受けて生活しています

〉退職等の理由により使用者との間の労働関係がなくなったとしても、支給事由の存在する限り、保険給付を受けるができます(労災保険法第12条の5第1項)